不動産用語集

不動産に関わる専門用語をわかりやすく説明した用語集です。

  • 買い換え特約
  • 不動産の買主が、別の不動産を売却した代金をもって当該不動産の購入費用にあてること。
    この場合、別の不動産の売却が不調に終わったときには、当該不動産の購入ができなくなるケースが多い。
    そのため実際の不動産取引では、別の不動産の売却が不調に終わった場合には、買主は不動産を購入する契約を解除し、契約を白紙に戻すことができるという特約を盛り込むことがある。
    こうした特約を「買い換え特約」と呼んでいる。up
  • 買付証明書
  • 不動産物件の購入希望者が、特定または不特定の第三者にあて、その意思があることを表明する文書。
    これを交付しても、法的な拘束力を発生させる書面ではなく、発行人は自由にこれを撤回できるものとされている。up
  • 開発許可
  • 都市計画法第29条に基づき、宅地造成等を行なう際に必要とされる許可のこと。
    宅地として開発される区域(敷地)の規模に応じて、道路、公園、排水、給水等の必要な施設の設置を義務づけ、良好な水準の都市形成を誘導していくための制度。up
  • 解約手付
  • 通常、契約締結時に売買代金の5%?20%程度の手付金が多く、売買代金の一部ではなく、決算時において売買代金に充当される。
    通常の取引では「手付け放棄」「手付け倍返し」によるものが多い。up
  • 瑕疵担保責任
  • 売買の目的物に隠れた瑕疵があったとき、売主が買主に対して負う責任(民法570条)。
    隠れた瑕疵があった場合、買主は、売主に対して契約解除や損害賠償の請求を主張することができる。up
  • 管理規約
  • 分譲マンションなどの区分所有建物に関する権利関係や管理運営について定めた規則。
    別名「マンション法」と呼ばれ、マンションの管理・良好な住環境を維持 していくためのルール。up
  • 元金均等返済方式
  • 元金を返済回数で割った金額に利息を上乗せする方法。
    元本への返済割合が一定しているため利息の支払いが元利均等方式よりも少なくなる。
    ただし、返済当初の返済額が大きくなるため負担が大きくなる。up
  • 管理組合
  • 建物・敷地および附属施設の管理を行なうための 団体(区分所有法第3条)。
    区分所有建物においては、区分所有者は区分所有法により、当然にこの「管理組合」に加入することとされているため、区分所有者の任意で管理組合から脱退することはできない(区分所有法第3条)。up
  • 管理形態
  • マンション等の区分所有建物の管理形態は、管理員の勤務形態により分けられる。
    【1】全部委託管理(管理業務の全部を専門の管理会社に委託している場合)
    【2】一部委託管理(掃等の建物の維持管理は管理会社に委託しているが、会計業務は組合で行なっている等の場合)
    【3】自主管理(管理組合が直接管理員を雇い入れたり、清掃業者等と契約して、管理会社を通さず直接管理している場合)

    また、管理員の勤務形態により以下の形態に分かれる。
    (1)常駐管理:管理員が住み込んで管理にあたる場合
    (2)日勤管理:通勤して業務にあたる場合up
  • 危険負担
  • 売主・買主の売買契約締結から引き渡しまでに生じたリスク。
    民法上、このリスクは買主負担と定められていますが、慣行としては契約書に特約事項を定めることで売主責任になることが殆どです。up
  • 規制区域
  • 注視区域、監視区域の指定をしても地価高騰が防ぐことができず、地価の凍結等が必要となる地域に強い制限を行なうための制度。
    「規制区域」が指定されると、規制区域内における土地取引は、その面積の大小を問わず、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。up
  • 既存不適格建築物
  • 建築した時には建築基準法などの法律に適合していたが、その後の法律や条例の改正、新しい都市計画の施行などによって違法状態になってしまった建築物のこと。up
  • キャップレート
  • 収益還元率、還元利回り、期待利回りのこと。
    一定期間の純収益を対象不動産の市場価格で割って算出する。up
  • キャピタルゲイン
  • 購入金額と売買時の金額の差額から得られる譲渡益。up
  • 共用部分
  • ビルやマンションなどで複数の居住者・賃貸人が共同で使用する部分で、専有部分以外の部分のこと。up
  • 境界
  • 登記された土地の地番と地番の境目のことで、一般的には自分の土地と他人の土地との境目(隣地境界)。up
  • 共益費
  • エレベーターなど設備の管理や維持のため、月々に家主に支払う費用。管理費ともいう。up
  • 区域区分
  • 無秩序な市街化を防止し、計画的に市街化を進めるため、ひとつの都市計画区域を「市街化区域」と「市街化調整区域」に区分すること。up
  • 区分所有権
  • 分譲マンションのように独立した各部分から構成されている建物。
    区分所有権者は、この専有部分を住居にしたり、あるいは売却したり、自由に利用できる権利がある。up
  • 躯体
  • 床や壁、梁など建物の構造を支える骨組み、建築物の構造体。up
  • 競売
  • 裁判所が、債務の支払が出来なくなった人などの不動産を売却し、その代金を支払にあてるための制度。up
  • 軽量鉄骨造
  • 軽量形鋼と呼ばれる鋼材で骨組みをくみ上げる工法。
    柱や梁に厚さ4mm未満の鋼材を使用する。up
  • 検査済証
  • 建築基準法に基づき、建築主から提出された工事完了届を受けて行なわれる完了検査で、工事が法令に適合していると認めた場合に、建築主事等が7日以内に交付する書面。
    建築主は、原則としてそれまでの間、建築物を使用したり使用させたりすることはできない。up
  • 原状回復義務
  • 建物賃貸契約の終了時における借主のなすべき義務。
    マンション等の契約解除の際に、賃借人は賃借前の状態に戻して賃貸人に返さなければならない。up
  • 減損会計
  • 企業の所有する固定資産の価値が大幅に毀損している場合、将来の一定期間の予想収益と簿価との差額につき損失計上を義務づける会計制度。up
  • 建築基準法
  • 建築物の構造等に関する最低の基準を定める法律(建築基準法第1条)。up
  • 建築確認
  • 建築主は、工事にとりかかる前に、その計画の内容が建築基準法や関連法令に適合しているかどうか、建設地を管轄する地方公共団体等の確認をとらなければならない。
    これを取得しなければ建築物を建築することはできない。up
  • 建築面積
  • 外壁又は柱の中心線で囲まれた部分の建物の水平投影面積。up
  • 建ぺい率
  • 敷地面積に対する建築面積の割合(建築基準法第53条)。
    建築基準法では、都市計画区内の用途地域ごとに上限が定められている。up
  • 権利証
  • 不動産の所有権移転登記を行なう際に、不動産の売り主が登記所へ提出する「登記済証」のことを「権利証」とも呼ぶ。up
  • 公庫融資
  • 住宅金融公庫による融資の通称。
    一般の人を融資対象とし、年金融資や財形融資と異なり職業にかかわる制約ないため、住宅ローンの中でも最も幅広く利用することのできる。up
  • 公図
  • 土地の位置、形状、地番を公証する登記所に備え付けられている地図。up
  • 構造
  • 棟・床・壁等の日照・騒音に直接影響を及ぼす建築工法工材の種別。
    一般的に、以下の種別が挙げられる。
    【1】鉄筋コンクリート造(RC)
    【2】鉄筋鉄骨コンクリート造(SRC)
    【3】プレキャストコンクリート造(PC)
    【4】鉄骨プレキャストコンクリート造(HPC)
    【5】鉄骨造(S)
    【6】気泡コンクリート造(ALC)
    【7】軽量鉄骨造(LGS)
    【8】木造up
  • 後見人
  • 未成年者や成年被後見人を「後見(未成年者や成年被後見人を保護)」する者。up
  • 公簿売買
  • 土地登記簿の表示面積により売買代金を確定し、以後その金額を変更しない方式。up
  • 固定資産税
  • 土地、家屋、償却資産に課せられる地方税。
    毎年1月1日、固定資産を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金。up