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不動産用語集
不動産用語集
不動産に関わる専門用語をわかりやすく説明した用語集です。
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ら・わ行
・財形住宅資金融資
・債権・債務
・債務不履行
・在来工法
・サービスルーム
・サブリース
・残債
・市街化区域
・市街化調整区域
・敷金
・敷引
・事業用借地権
・私道負担
・借地権
・収益還元法
・修繕積立金
・重要事項説明
・住居表示
・スパン
・スケルトン
・スロープ
・接道義務
・専属専任媒介
・専任媒介
・相続登記
・相続税
・贈与税
財形住宅資金融資
財形貯蓄をしている会社員が、住宅を購入する際に利用できる公的融資。
【1】雇用促進事業団が事業主を通じて行う融資(財形転貸という)
【2】共済組合が財形貯蓄をしている人にのみ行う融資
【3】住宅金融公庫が財形貯蓄をしている人にのみ行う融資
債権・債務
「債権」とは、一定の行為を請求することができる権利。
「債務」とは、一定の行為をしなければならない義務。
債務不履行
理由なく債務の本旨に基づく履行をしないことをいい、下記の3形態がある。
【1】履行遅滞
【2】履行不能
【3】不完全履行
在来工法
土台や柱、梁などを用いて組み立てられる日本の伝統的な建築工法のこと。在来軸組工法ともいう。
サービスルーム
居室における建築基準法上、必要な換気・採光の基準を満たしていない室。納戸とも言う。
間取図ではSやFで表記することも多い。
サブリース
不動産管理業者が1棟のアパート・マンション・ビルを一括で借り上げ転貸して運営する経営形態。
オーナーは空室リスク回避や、管理の手間がかからない等のメリットがある。
残債
ローンの借り入れ金のうち、まだ返済していない借り入れ金の残額のこと。
市街化区域
すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域。
市街化調整区域
市街化を抑制すべき区域。
多くの場合、農地が広がり建築物の密度が低い地域に指定され、原則として住宅等の建設が禁止されている。
敷金
賃借人が契約するときに家主に支払うお金で、入居中に家賃の未払いなど があった場合などに備えて預けておくお金。
敷引
借主から貸主に対して交付された敷金のうち、一定の部分を借主に返還しないという慣行があり、返還しない部分。
事業用借地権
定期借地権制度の形態のひとつで、事業用建物の敷地として使用する目的で設定する借地権。
私道負担
売買の対象となる土地の一部に私道が含まれている場合の、その私道敷地部分。
借地権
借地権とは下記2つの権利のどちらかのことである(借地借家法第2条)。
【1】建物を所有する目的で設定された地上権
【2】建物を所有する目的で設定された土地賃借権
収益還元法
収益用不動産の価格算定評価方法のひとつ。
年間賃料(諸経費を除く純利益)を還元利回りで割ることで収益価格を算出する。
修繕積立金
将来行われる計画的修繕工事や不測の事故などの修理等に備えるため に積み立てるお金で、マンションの資産価値を守るための積立金。
管理費と修繕積立金についての経理は、それぞれに区別しなければならないと標準管理規約によって規定されている。
重要事項説明
宅地建物取引業法に定める宅地建物取引業において、取引に関わる不動産業者がその不動産の借り手・買い手に対して契約前に行わなければならない行為。
住居表示
昭和37年制定「住居表示に関する法律」により、各建物に住居番号を定めた。
これによる建物の新しい表示方法のこと。
土地登記簿に記載された地番とは異なる。
スパン
柱と柱(もしくは壁)の間の距離。
スケルトン
床・壁・天井等を仕上げていない状態。基本的には店舗物件に多い。
スロープ
一般には傾斜を表し、建築学上では「斜路」をいう。
勾配のある通路で、主に車椅子や歩行障害のある人が段差のある道や階段の代わりに利用する。
接道義務
都市計画区域内において、建築物の敷地が建基法上の道路(自動車専用道路を除く)に2m以上接しなければならないこと。
専属専任媒介
依頼者は依頼した不動産業者が見つけた相手以外のものと売買・交換・貸借の契約をできない媒介契約。
専任媒介
依頼者が他の不動産業者に重ねて依頼することができない媒介。
相続登記
不動産の所有者・地上権者等が死亡した場合、不動産の名義を相続人に変更すること。
相続が発生したらその不動産の所在地の管轄の法務局に申請する必要がある。
相続税
相続や遺贈(遺言によって財産を贈与すること)で取得した財産にかかる税金。
贈与税
個人が贈与によって財産をもらったときにかかる税金。
個人が法人から受けた場合は、所得税となる。